第5回 不倫には“覚悟”が必要
私どもに寄せられるお悩みの多くに、不倫愛があります。自分は独身で家庭のある男性を愛してしまった方。逆に自分に家庭があり、相手は独身男性の方。どちらも既婚のいわゆる「ダブル不倫」の方…。
私どもは不倫を一切否定しません。恋は“する”ものではなく、“落ちる”もの。配偶者がいる人を愛してしまうのも、自分に配偶者がいても他の異性を愛してしまうのも、仕方のないことだと思います。
しかし、不倫は本来許されない恋。最近はそれを忘れ、軽い気持ちで不倫する方が増えている気がします。かつて「援助交際」が社会問題となったとき、「『売春』と呼ぶと罪悪感があるが、『援助交際』と呼ぶと軽い感覚でできてしまう」と話していた識者がいました。不倫も最近では「婚外恋愛」と呼ばれるようになったことで、より敷居が低くなったのではないでしょうか?
そこで、決して脅すつもりはありませんが、「不倫=罪悪」だという歴史や外国の例を紹介したいと思います。
不倫はかつて「姦通罪」という罪に問われました。1880年(明治13年)に布告された旧刑法に規定され、1907年(明治40年)に公布された刑法に引き継がれています。
姦通罪の最大の特徴は、既婚女性が夫以外の男性と情を通じた際にのみ罰せられ、既婚男性が妻以外の女性と情を通じても、姦通罪には当たらないという点です。典型的な男尊女卑だといえるでしょう。また、姦通罪は親告罪であり、夫が訴えて初めて罪に問われます。
第二次大戦後、1947年に施行された日本国憲法には男女平等が定められることとなり、それに違反するとして、姦通罪は廃止されました。
一方、お隣の韓国ではまだ姦通罪が残っています。
韓国でも、1908年の姦通罪導入当時は、既婚女性の姦通だけが罰せられていました。しかし、1953年女性国会議員らの主導により、男女とも処罰する条令に変わったのです。
2008年には姦通罪で告訴されたタレントのオク・ソリらが姦通罪処罰を規定した刑法条項が、性的自己決定権を侵害するとして違憲法律審判を起こしましたが、5対4で「姦通罪は合憲」という結果になりました。そして再び裁判が行われ、オク・ソリには懲役8か月、執行猶予2年、不倫相手の男性声楽家には懲役6か月、執行猶予2年の判決が下されたのです。
裁判長は判決理由として「被告は交際に積極的だった上、取り調べで嘘を言い、法廷でも責任を夫に転嫁した」と述べています。
イスラム圏では姦通罪をさらに厳しく処罰しています。
1979年にはパキスタンで姦通罪に問われた女性が銃殺刑に処され、相手の男性は公開でむち打ち100回の刑に処されました。パキスタン人権委員会によると、刑務所に収監されている約6千人の女性と子供のうち、約8割が姦通罪に問われているそうです。
2007年、国連はイランで予定されている姦通罪を犯した男女に対する公開石打ちの刑を厳しく批判しました。その結果、刑は延期となっています。イランの司法長官は2002年に石打ちの刑の禁止令を出しましたが、引き続き行われているのが現状です。
さあ、過去の日本と現代の韓国・イスラム圏の話を読んで、貴女はどう感じたでしょうか?時代や国がちがえば、不倫は命さえ奪われるほどの重罪なのです。
現代の日本に姦通罪はありません。ペナルティがあるとすれば、離婚となった場合の慰謝料くらいでしょう。
でも、「不倫=許されない恋」だという認識だけは、忘れないでいてほしいのです。命がけの覚悟があるなら、どれほど道に外れた恋でも美しいと、私たちは考えます。